平成27年度より相続税の税制改正を受けて、相続税の申告を行う対象者が増えることになり、相続税の相談件数が年々増えてきております。
相続税申告についてのご相談は勿論、将来発生するであろう相続税に向けた節税対策や財産分与等、財産規模、親族状況によりさまざまな相談が持ち込まれますので、どのような悩みでもご相談に応じさせて頂きます。
相続税の申告が必要な場合、相続開始の日より10ヶ月以内に申告を行わなければなりませんが、それ以外では4ヶ月以内に所得税の申告(準確定申告)を行う事があったり、故人より事業を承継する際は、事業承継に必要な手続き等(役員変更登記、青色又は白色申告申請手続等)を行うことがあります。
相続税の申告は相続財産の評価等に大変時間を要しますので、相続が開始されてからなるべく早い時期に税理士と相談されることをおすすめします。
相談の際には、どのような資料を揃えて頂けば良いかなどの説明もさせていただきます。
上述してあります通り、相続税の申告に関連した準確定申告の要否や、事業承継に向けた手続き等の内容につきましても、合わせてご説明させて頂きますので、円滑な事業承継や財産の相続手続きが行えます。
将来発生するであろう相続税を知り、その相続税の節税方法がないかをお知りになりたい場合、大まかに財産内容が分かる物を用意して、竹澤会計事務所までお越し頂き、税理士と一緒に概算の相続税を計算して頂いてから対策が練れれば良いのですが、それが難しいと思われましたら、まずは下記にある簡単に相続税が試算できるシュミレーションをお試し頂き、どの程度の相続税が発生するかを確認してみて下さい。
概算の相続税額を確認の上、『節税する方法がないかを考えてみたい』と思いましたら是非とも竹澤会計事務所にお越しください。税理士と一緒に節税に向けた財産の運用を検討してみてはいかがでしょうか。
また相続税が発生するしないに関わらず、相続が発生したのち、遺族の間で『争続』(遺産を巡って争う)が起きないよう、生前より取り組める対策等のご相談も承ります。
【節税】【円滑納税】【争続にならない相続】を目指して、一緒に取り組みましょう。
【主な対策】
○生前贈与
○土地の仕分け
○生命保険
○事業承継
etc
お気軽にお問合せ下さい。 坂井市丸岡町松川1-78 |
北陸税理士会所属